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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金の税金について

一時金にかかる税金について

一時金に対する税金の取扱いは、一時金にされる前後の年金の状態、つまり受給中か据置中か、第1・第2年金の一方の年金が残るか否かなどの状況によって「退職所得」か「一時所得」かが決まります。

受給中・据置中の一時金選択

退職所得 受給中の企業年金の受取りが全て終了した場合
退職所得の場合、退職時に遡って税金を再計算し、追加で税金が発生した場合、委託先金融機関で源泉徴収します。
一時所得 一時金にした後も企業年金の受取りがある場合
(第1・第2年金受給中に第2年金のみを一時金にする場合)
一時所得の場合、一時金の課税対象金額についてご自身で確定申告が必要です。
課税対象金額={一時金額-特別控除額(50万円)}×1/2

退職時の一時金選択

退職時に一時金選択をした場合は、その後の年金の有無に係らず、「退職所得扱い」となります。 受給開始後に一時金選択する場合より、税金面で有利な場合があります。

(ご参照:年金または一時金にかかる税金の取扱いについて 別ウィンドウで開きます