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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金の税金について

年金または一時金にかかる税金の取扱いについて

受取方法 所得区分 課税方法
年金 雑所得
  • ・年金支給額の多少にかかわらず、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。

源泉徴収税額={年金支給額-公的年金控除額(支給額×25%)}×10.21%
         =年金支給額×7.6575%

  • ・毎年、他の所得と合算して確定申告が必要です。
  • ・年金にかかる住民税は、確定申告をもとに、お住まいの市町村が直接徴収します。
    お住まいの市町村より通知が届きますのでそれに従ってください。
年金に代えて
受給する
一時金
退職所得 <すべての年金を一時金で受給する場合>
  • ・退職時にさかのぼって、退職時に受給した一時金の額と合算して、所得税および住民税が課税されます。(基金にて源泉徴収しますので、確定申告は必要ありません)
一時所得 <一部の年金を残して一時金にする場合>
  • ・一時金支払時は、税控除を行いません。確定申告時に他の所得と合算して税額を確定します。(50万円未満非課税)
    例) 第1年金、第2年金のうち、第1年金だけを一時金にするとき
遺族一時金
遺族年金
みなし
相続財産
  • ・相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。
  • ・支払調書を発行しますので、最寄の税務署にご相談ください。
受給者死亡に
伴う
未支給の給付
一時所得
  • ・支払時は税控除を行いません。
  • ・ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。(50万円未満非課税)

確定申告について

年金を受給している方、年金の一部を一時金で受給された方は、確定申告の手続きが必要です

  • (1)当制度からお支払いする年金は、給与所得と異なり、年末調整は行われません。
    国の年金等、他の所得を含め、税額の最終調整は、確定申告によって行っていただくことになります。
    その結果、還付される場合もあります。
  • (2)確定申告に必要な当制度の「源泉徴収票」は、毎年1月初旬までに発送いたします。
    確定申告まで紛失されないよう、大切に保管してください。