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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金の税金について

年金にかかる税金について

  • (1) 企業年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
  • (2) 源泉徴収税率は、金額の多少にかかわらず、一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)となっています。

なぜ税金がかかるのか?

退職時の年金原資は、退職時点ではまだ所得として発生していないため課税されておりませんので、年金として実際に受取る際に課税されることになります。
所得税法上、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出ができないため、源泉徴収の段階では扶養親族等の内容による控除が受けられず、一律7.6575%の税率で所得税を源泉徴収しています。

(ご参照:年金または一時金にかかる税金の取扱いについて 別ウィンドウで開きます