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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金の税金について

本人が亡くなられた場合の企業年金にかかる税金

一時金にかかる税金について

  • ●遺族給付金にかかる税金について
    お支払いする遺族給付金(年金・一時金)に税金(所得税)はかかりません。

<所得税がかからない理由>

企業年金の遺族給付は税務上「相続財産とみなす」ものとされ相続税が課せられます。
そのため、残余期間分の年金は、みなし相続財産として評価されます。
つまり、遺族が相続手続きをするときに、その他の財産と合わせて相続税の課税対象額とされて評価が終わっているため、遺族給付は所得税の対象になりません。

  • ●みなし相続財産での遺族給付の評価(相続財産とみなされる額)
    税法上で定められた計算方法によって評価金額が算出されます。

※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に、「年金額決定通知書」をお渡しします。

  • ●未支給給付(ご本人がご存命中の未払い年金)にかかる税金
    ご本人がご存命中の未払い年金がある場合は、遺族へ未支給給付としてお支払いします。
    この未支給給付は、受取られた遺族の一時所得となります。

※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に、「一時金額決定通知書」をお渡しします。

  • ●準確定申告
    亡くなった本人の代わりに、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

※ご遺族には、遺族給付手続きの終了後に、ご本人の本年分の「公的年金等の源泉徴収票」をお渡しします。