パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
据置中の年金について
年金据置者が死亡した場合すみやかに、企業年金室へご連絡ください。(連絡先:06-6995-1043)
退職時の年金原資に、亡くなった月までの据置利息を加算した額をもとに、遺族給付金を年金または一時金で遺族に支払います。
遺族年金の場合、終身年金部分はありませんので、保証期間までの支払いで支給終了となります。
(保証期間とは、当制度の規約で定められた支給期間)
【ご退職の事業所の規約により、一時金のみでのお支払いとなる場合があります。例:旧松下冷機、旧三洋電機】
「遺族給付金」の選択
遺族給付金を「一時金」で受取るか「年金」で受取るかは、規約に定められた遺族の範囲の中で最も順位の高い方にご選択いただくこととなります。
●「一時金」を選択された場合
- ・年金原資見合相当額を「遺族一時金」として支払います。
●「年金」を選択された場合
- ・年金原資見合相当額を「遺族年金」として支払います。
遺族年金には終身年金部分はありませんので、保証期間までの支払いで支給終了となります。 - ・年金額は遺族の選択内容によって変わります。
- ・遺族年金を受給中に、その時点での残余期間分を年金に代えて一時金で受取ることができます。
●「遺族給付金の支払日」について
- ・企業年金室へ遺族給付手続きの書類が到着した日により決定します。
- ・支払日までに、支払金額、支払日等を記載した「年金ご送金のお知らせ」を委託先金融機関(※)から送付します。
※委託先金融機関 = 三井住友信託銀行
遺族の範囲と順位
遺族給付金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
据置者が亡くなられた当時 | 受給できる遺族給付および遺族の範囲と順位 |
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(1)据置者と生計を同じくしていた場合 | 年金または一時金での受取りが可能です。 1位:配偶者 2位:子供 3位:父母 4位:孫 5位:祖父母 6位:兄弟姉妹 |
(2)据置者と生計を同じくしていなかった場合 | 一時金での受取りが可能です。 1位:配偶者 2位:子供 3位:父母 4位:孫 5位:祖父母 6位:兄弟姉妹 |
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「税金の取扱い」について
【遺族一時金、遺族年金】
- ・「遺族一時金」、「遺族年金」とも「みなし相続財産」として「相続税」の対象となります。
【遺族年金受給中の税金】
- ・遺族年金の所得税は「非課税」扱いとなります。
【遺族年金をお受取り中に死亡した場合】
- ・遺族年金の受給者が亡くなられた時点で年金の支給は打切りとなり、年金原資の残高見合いを「一時金」で次順位の遺族へ支払います。
- ・「年金」で受取ることはできません。