パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
据置中の年金について
据置中の年金に代えて一時金での一括受取りを希望されるとき
年金据置中であっても一時金で受取ることができます。
一時金は、一時金で受取る月までの据置利息を付与したものとなります。
年金種別ごとに、それぞれ一時金とすることが可能ですが、一部のみを一時金とすることはできません。(※1)
たとえば、据置中の第2年金の全てを一時金で受取ることはできますが、半分だけを一時金で受取ることはできません。
(※1)【ご退職の事業所の制度により、一時金のみでのお支払いとなる場合があります。例:旧松下冷機】
お手続き
据置中の年金を一時金で受取ることを希望されるときは、手続書類をご登録住所宛に送付しますので、企業年金室までお申し出ください。
<お支払いまでの流れ>
- (1) 手続書類をご登録住所宛に送付します。
- (2) 必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、ご返送ください。
- (3) 手続き完了後、通知書をお送りします。
お申し出は、ご本人様から直接、ご連絡ください。
(ご本人確認のため、いくつかの質問をさせていただきますのでご了解ください。)
(ご参照:ご連絡先・アクセス)
一時金額について
一時金での受取りを希望されるときは、手続き書類とともに、もしくは手続き書類ご提出後に「試算表」をお送りし、一時金額等をご連絡します。
一時金額に関する電話でのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
お支払いについて
受付締切日までに書類が到着したものについて所定日にお振込みします。
(請求書に不備があった場合、お支払が遅れる場合があります。)
一時金のお振込み日は、月末日のみ(月1回)です。(ただし末日が土曜日、日曜日または祝日のときはその直前の平日)
一時金にかかる税金の取扱いについて
一時金受取り後の年金の受給状況により、税金の取扱いが異なります。(一時金は課税対象です)
※一時金を受取り後に、継続して受給中の年金がない場合
→お支払いする一時金は、所得税法上「退職所得」となりますので、退職時に受取った退職金と合算し、所得税・住民税の再計算を退職時に遡って行います。追加税額が発生する場合は、一時金額から税額を差し引いた残額をお振込みすることになります。
※一時金受取り後も年金の受給が引続きある場合
→お支払いする一時金は「一時所得」となり、確定申告が必要となります。
(ご参照:一時金にかかる税金について)