パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
企業年金の受給について
年金受給者が亡くなられた場合すみやかに、企業年金室へご連絡ください。(連絡先:06-6995-1043)
●受給者が亡くなられた場合、受給者本人への年金のお支払いは終了します
年金としてお支払いしている期間に残余期間(※1)がある場合、遺族給付金を年金または一時金で遺族に支払います。
遺族年金の場合、終身年金部分はありませんので、保証期間(※2)までの支払いで支給終了となります。
【ご退職の事業所の制度により、一時金のみでのお支払いとなる場合があります。例:旧松下冷機、旧三洋電機】
「遺族給付金」の選択
遺族給付金を「一時金」で受取るか「年金」で受取るかは、規約に定められた遺族の範囲の中で最も順位の高い方にご選択いただくこととなります。
●「一時金」を選択された場合
- ・年金原資の残高見合いを「遺族一時金」として支払います。
- ・本人への支払いができていない年金について「未支給給付」として遺族へ支払います。
●「年金」を選択された場合
- ・残余期間分を「遺族年金」として支払います。
遺族年金には終身年金部分はありませんので、保証期間までの支払いで支給終了となります。 - ・年金額は本人受取額と同額です。
- ・本人への支払いができていない年金について「未支給給付」として遺族へ支払います。
- ・遺族年金を受給中に、その時点での残余期間分を年金に代えて一時金で受取ることができます。
●「遺族給付金の支払日」について
- ・企業年金室へ遺族給付手続きの書類が到着した日により決定します。
- ・支払日までに、支払金額、支払日等を記載した「年金ご送金のお知らせ」を三井住友信託銀行から送付します。
遺族の範囲と順位
遺族給付金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
受給者が亡くなられた当時 | 受給できる遺族給付および遺族の範囲と順位 |
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(1)受給者と生計を同じくしていた場合 | 年金または一時金での受取りが可能です。 1位:配偶者 2位:子供 3位:父母 4位:孫 5位:祖父母 6位:兄弟姉妹 |
(2)受給者と生計を同じくしていなかった場合 | 一時金での受取りが可能です。 1位:配偶者 2位:子供 3位:父母 4位:孫 5位:祖父母 6位:兄弟姉妹 |
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遺族給付のお手続きに必要な書類
配偶者・配偶者以外が請求者となる場合 (490KB)
「税金の取扱い」について
【亡くなられた年に、本人がご存命中に受取られた年金分】
- ・「公的年金等の源泉徴収票」を発行します。
- ・国の年金等他の所得を含め、準確定申告を行ってください。
【未支給給付分(本人への支払いができていない年金)】
- ・遺族の「一時所得」扱いとなり、確定申告が必要です。(50万円未満の場合は申告不要)
【遺族一時金、遺族年金】
- ・「遺族一時金」、「遺族年金」とも「みなし相続財産」として「相続税」の対象となります。
【遺族年金受給中の税金】
- ・遺族年金の所得税は「非課税」扱いとなります。
【遺族年金をお受取り中に死亡した場合】
- ・遺族年金の受給者が亡くなられた時点で年金の支給は打切りとなり、年金原資の残高見合いを「一時金」で次順位の遺族へ支払います。
- ・「年金」で受取ることはできません。