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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

海外居住者について

非居住者の定義・税金の取扱い

非居住者の定義

  内容 判定時期
居住者
  • ・国内に「住所」を有する人
  • ・現在まで、引き続き1年以上、「居所」を有する人

*住所…各人の生活の本拠

*居所…生活の本拠という程度には至らないが、現実に居住している場所

規約に定める
支給日に判定
非居住者
  • ・居住者以外の個人

ex. 海外に1年以上居住している、もしくは、1年以上居住する予定の方
この場合、出国日翌日から「非居住者」として取り扱います
住民票登録の有無は問いません

非居住者の税金の取り扱い

非居住者は、日本国内で年金を受給する場合と企業年金に係る税金の取り扱いが異なります。
非居住者は、居住する国での納税申告が必要となります。(居住する国の申告については、居住先でご確認ください)
日本国内では、「租税条約」の適用の有無により、下記のような取り扱いとなります。

租税条約の適用 計算式
ある国 源泉徴収税額 免除
ない国 源泉徴収税額={年金支払額-(※控除額×支払月数)}×20.42%
  • ※控除額・・・65歳未満:5万円/月、65歳以上:9.5万円/月(支払月の該当する年の12月31日現在の年齢)
    (2020年1月1日から適用)

租税条約とは

租税条約とは、国と国との間で、課税権の調整等を目的として結ばれた条約です。
二カ国間で、1つの所得に対する二重課税を防止するためのものです。
居住国により、租税条約を締結している場合、締結していない場合、また締結していても「退職年金の規定」の有無により、取り扱いが異なります。
<租税条約の適用を受けられる場合>
所定の書類を作成し、企業年金室から委託先金融機関を経由し税務署で受理されますとそれ以降お支払いするパナソニックグループDBの年金については、非課税となります。

下記の「退職年金」にかかる租税条約適用国一覧にて、ご確認ください。

「退職年金」にかかる租税条約適用国一覧 別ウィンドウで開きます