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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

当制度からの企業年金は源泉徴収による「定額減税」の対象外です。

令和6年3月30日付の税法改正により令和6年における定額減税が定められました。
定額減税は給与や公的年金等において源泉徴収の段階で税額控除がされるものですが、
確定給付企業年金は、政省令で、源泉徴収による税額控除の適用対象外となっています。

【Q】 企業年金の給付があった。6月分の源泉徴収では定額減税が適用されるはずであるが、いつもと同じ金額が振込まれているのはなぜか。
【A】 企業年金からの給付は、法令により、源泉徴収時には定額減税が適用されないこととなっています。
来年の確定申告で、定額減税額の残余があれば企業年金の給付にかかる所得分についても定額減税の適用を受けられます。