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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金制度のご説明

過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方

三洋電機企業年金基金 退職日:平成16年2月1日から平成27年3月31日までの方

1.全体概要

  • ●年金は、
    その1. 条件の異なる3種類の年金(A年金・B年金・C年金)で構成されています。
    その2. 入社された会社及び時期によっては、A年金がない場合があります。
    その3. 在職されていた会社によっては、B年金・C年金がない場合があります。
    その4. 一部を除き、退職金が年金の原資見合分です。
    その5. 原則60歳からお受取り開始となります。

2.年金の給付設計

(1)年金の原資見合

基金の年金は、一部を除き退職金が年金の原資見合となっています。

年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 年金の原資見合
A年金 在職中に会社とご自身が3:1の割合で拠出した額
B年金
C年金
退職金の70%相当
年金の原資見合の扱い

<加入者期間が10年以上の方が満50歳以上で退職した場合>

年金の種類 年金の原資見合の扱い
A年金 原資見合の半分が、選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。
残り半分は終身(ご本人が生存している限り)お受取りいただけます。
B年金 原資見合の半分が、選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。
残り半分は終身(ご本人が生存している限り)お受取りいただけます。
C年金 原資見合が、支給開始後20年でなくなるように年金額を設定しています。
しかし、終身(ご本人が生存している限り)お受取りいただけます。

<加入者期間が20年以上の方が満50歳未満で退職した場合>

年金の種類 年金の原資見合の扱い
A年金 原資見合が、支給開始5年でなくなるように年金額を設定しています。
年金のお受取りは、5年で終了します。
C年金 原資見合が、支給開始5年でなくなるように年金額を設定しています。
年金のお受取りは、5年で終了します。
(2)支給期間・支給額

<加入者期間が10年以上の方が満50歳以上で退職した場合>

年金の種類  
A年金 終身年金です。ただし、原資見合の半分は選択された支給期間でお受取りいただけます。
支給期間を終身として選択されると、原資見合の全部が終身年金となります。
支給期間
5年
10年
15年
終身
  • ■年金額は選択された支給期間によって異なります。
  • ■年金額は10年国債の利率により、変動します。
    現行の給付利率は2.0%です。
  • ■事業所脱退の場合の年金額は法定下限利率により、変動します。
    現行の給付利率は0.0%です。
  • ■支給開始20年経過後は一定の額となり、本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。
B年金 終身年金です。ただし、原資見合の半分は選択された支給期間でお受取りいただけます。
支給期間を終身として選択されると、原資見合の全部が終身年金となります。
支給期間
5年
10年
15年
終身
  • ■年金額は選択された支給期間によって異なります。
  • ■年金額は10年国債の利率により、変動します。
    現行の給付利率は2.0%です。
  • ■事業所脱退の場合の年金額は法定下限利率により、変動します。
    現行の給付利率は0.0%です。
  • ■支給開始20年経過後は一定の額となり、本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。
C年金 終身年金です。
  • ■本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。
  • ■年金額の算定に使用する給付利率は4.5%固定です
  • ■事業所脱退の場合の年金額は法定下限利率により、変動します。
    現行の給付利率は0.0%です。

<加入者期間が20年以上の方が満50歳未満で退職した場合>

年金の種類  
A年金 終身年金ではありません。年金のお受取りは、5年で終了します。
年金額は法定下限利率により、変動します。
現行の給付利率は0.0%です。
C年金 終身年金ではありません。年金のお受取りは、5年で終了します。
年金額は法定下限利率により、変動します。
現行の給付利率は0.0%です。
(3)年金に代えて一時金とする場合

お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。

<加入者期間が10年以上の方が満50歳以上で退職した場合>
・A年金・B年金は、一部を一時金で受取ることができます。
・A年金・B年金の一部もしくは全部を一時金で受取る場合は、同じ選択割合にする必要があります。
・C年金は一部を一時金で受取ることはできません。
・一時金で受取る場合の部分選択は1回のみ可能で、2回目は他の種類の年金も含めて、残り全てを一時金で受取ることとなります(退職時点の部分選択も1回と数えます)。

<加入者期間が20年以上の方が満50歳未満で退職した場合>
・A年金は一部を一時金で受取ることができます。
・C年金は一部を一時金で受取ることはできません。
・一時金で受取る場合の部分選択は1回のみ可能で、2回目は他の種類の年金も含めて、残り全てを一時金で受取ることとなります(退職時点の部分選択も1回と数えます)。

(4)死亡した場合

亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金」としてご遺族へ引継がれます。

  • ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
  • ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。