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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金制度のご説明

過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方

パナソニック電工(松下電工)企業年金基金 退職日:平成17年10月01日から平成23年12月31日までの方

1. 全体概要

  • ●標準年金は、
    その1.条件の異なる3種類の年金(第1年金・第2年金・第3年金)で構成されています。
    「第1年金」は終身年金。「第2年金」「第3年金」は有期年金です。
    その2.退職金が年金の原資見合分です。
    その3.原則60歳からお受取り開始となります。

2. 標準年金の給付設計

(1)年金の原資見合

基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。

年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 年金の原資見合
第1年金 退職金の最大60%まで
第2年金 退職金の最大20%まで
第3年金 退職金の最大20%まで
年金の原資見合の扱い
年金の種類 年金の原資見合の扱い
第1年金 原資見合が、受給開始から20年間でなくなるように年金額を設定しています。
しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。
第2年金 原資見合が、選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。
年金のお受取りは、選択された支給期間で終了します。
第3年金 原資見合が、受給開始から20年間でなくなるように年金額を設定しています。
年金のお受取りは20年間で終了します。
(2)支給期間・支給額
年金の種類  
第1年金
「標準型」
終身年金です。
本人が生存している限り、終身に亘ってお受取りいただけます。
(1)受給開始から20年間
年金額は20年国債の利率により、変動します。
現行の給付利率は1.4%です。
(2)受給開始から20年経過後
受給開始時の年金原資の70%を20年で割った金額を終身お受取りいただけます。

(※)「5年前厚型」は、こちらをご覧ください 別ウィンドウで開きます

第2年金 選択された支給期間でお受取りいただけます。
支給期間
5年
10年
15年
20年
  • ■終身年金ではありません。選択された支給期間で終了します。
  • ■年金額は固定です。(選択された支給期間によって異なります。)
  • ■年金額の算定に使用する給付利率は次のとおりです。
    ・支給期間5年を選択された方  5.1%固定
    ・支給期間10年を選択された方  4.0%固定
    ・支給期間15年を選択された方  3.7%固定
    ・支給期間20年を選択された方  3.5%固定
  • ■受給中にお亡くなりになられた場合は、ご遺族へ「一時金」又は「年金」をお支払いします。
第3年金 受給開始から20年間お受取りいただけます。
  • ■終身年金ではありません。支給期間は20年間です。
  • ■年金額は固定です。
  • ■年金額の算定に使用する給付利率は2.0%固定です。
  • ■受給中にお亡くなりになられた場合は、ご遺族へ「一時金」又は「年金」をお支払いします。
(3)年金に代えて一時金とする場合

【年金受給中の方】

お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。

  • ・第1年金、第2年金、第3年金のいずれか、また、全部を一時金で受取ることが可能です。
  •   
  • ・第1年金・第2年金、第3年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。

【年金待期中の方】

年金に代えて「一時金」としてお受取りいただけます。

  • ・第1年金、第2年金、第3年金のいずれか、また、全部を一時金で受取ることが可能です。
  •   
  • ・第1年金・第2年金・第3年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。
  • ・年金の支給開始時には、(退職時に年金の一部を一時金にされていない場合のみ)
    第1年金・第2年金は、それぞれの一部を一時金で受取ることが可能です。
    第3年金の一部を一時金で受取ることはできません。
(4)受給中に死亡した場合

亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。

「一時金」を選択された場合
  • ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
  • ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
  • ■亡くなられたご本人の残余期間(残りの支給期間)、「年金」としてお支払いします。
  • ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
支払日 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ
(年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日)
支給期間 【第1年金】
支給期間=20年間 - 支払済期間
※ご遺族は終身の適用がありません。
【第2年金】
支給期間=選択された支給期間 - 支払済期間
【第3年金】
支給期間=20年間 - 支払済期間
支給額 亡くなられたご本人へのお支払額と同額