パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
企業年金制度のご説明
過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方
パナソニック電工(松下電工)企業年金基金 退職日:平成16年06月16日から平成17年09月30日までの方
1. 全体概要
- ●年金は、
その1.条件の異なる2種類の年金(第1年金・第2年金)で構成されています。
「第1年金」は終身年金。「第2年金」は有期年金です。
その2.退職金が年金の原資見合分です。
その3.原則60歳からお受取り開始となります。
2. 年金の給付設計
(1)年金の原資見合
基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。
年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 | 年金の原資見合 |
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第1年金 | 退職金の最大60%まで |
第2年金 | 退職金の最大20%まで |
年金の原資見合の扱い
年金の種類 | 年金の原資見合の扱い |
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第1年金 | 原資見合が、受給開始から20年間でなくなるように年金額を設定しています。 しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。 |
第2年金 | 原資見合が、選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。 年金のお受取りは、選択された支給期間で終了します。 |
(2)支給期間・支給額
年金の種類 | ||||||
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第1年金 | 終身年金です。 本人が生存している限り、終身に亘ってお受取りいただけます。
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|||||
第2年金 | 選択された支給期間でお受取りいただけます。
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(3)年金に代えて一時金とする場合
【年金受給中の方】
お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。
- ・第1年金、第2年金のいずれか、また、全部を一時金で受取ることが可能です。
- ・第1年金・第2年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。
【年金待期中の方】
年金に代えて「一時金」としてお受取りいただけます。
- ・第1年金、第2年金のいずれか、また、全部を一時金で受取ることが可能です。
- ・第1年金・第2年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。
- ・年金の支給開始時には、(退職時に年金の一部を一時金にされていない場合のみ)
第1年金・第2年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることが可能です。
(4)受給中に死亡した場合
亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。
「一時金」を選択された場合
- ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
- ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
- ■亡くなられたご本人の残余期間(残りの支給期間)、「年金」としてお支払いします。
- ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
支払日 | 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ (年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日) |
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支給期間 | 【第1年金】 支給期間=20年間 - 支払済期間 ※ご遺族は終身の適用がありません。 |
【第2年金】 支給期間=選択された支給期間 - 支払済期間 |
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支給額 | 亡くなられたご本人へのお支払額と同額 |