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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金制度のご説明

過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方

松下電工厚生年金基金 退職日:昭和53年6月1日から平成14年03月31日までの方

1.全体概要

  • ●基本年金は、代行部分を国へ返上しました。
      基本年金のうち残りのプラスアルファ部分を、基金からお支払いします。
  • ●加算年金は、
    その1.終身年金です。
    その2.退職金が年金の原資見合分です。
    その3.原則60歳からお受取り開始となります。

2.加算年金の給付設計

(1)年金の原資見合

基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。

年金の原資見合とすることができた退職金
退職日 年金の原資見合
昭和53年06月01日~
昭和59年11月30日
退職金の最大50%まで
昭和59年12月01日~
平成14年03月31日
退職金の最大60%まで
年金の原資見合の扱い
年金の種類 年金の原資見合の扱い
加算年金 原資見合が、80歳(※)の誕生月でなくなるように年金額を設定しています。
しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。

(※)昭和53年06月01日から昭和59年11月30日までに退職された方は「75歳」で原資見合がなくなります。

(2)支給期間・支給額
終身年金です。
本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。
年金額の算定に使用する給付利率は次のとおりです。
・昭和53年06月01日~昭和59年11月30日に退職された方  5.5%固定
・昭和59年12月01日~平成12年03月31日に退職された方  7.5%固定
・平成12年04月01日~平成14年03月31日に退職された方  5.5%固定
(3)年金に代えて一時金とする場合

【年金受給中の方】

お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。

年金の一部を一時金で受取ることはできません。 年金は全額を一時金で受取ることとなります。

(4)受給中に死亡した場合

亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。

「一時金」を選択された場合
  • ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
  • ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
  • ■亡くなられたご本人の80歳の誕生月まで「年金」としてお支払いします。
  • ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
支払日 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ
(年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日)
支給期間 【第1年金】
亡くなられたご本人の80歳(※)の誕生月まで
※ご遺族は終身の適用がありません。

(※)昭和53年06月01日から昭和59年11月30日までに退職された方は「75歳」となります。

支給額 亡くなられたご本人へのお支払額と同額