パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
企業年金制度のご説明
過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方
松下精工厚生年金基金 退職日:昭和55年1月1日から平成15年11月30日までの方
1.全体概要
- ●基本年金は、代行部分を国へ返上しました。
基本年金のうち残りのプラスアルファ部分を、基金からお支払いします。 - ●加算年金は、
その1.退職金が年金の原資見合分です。
その2.原則60歳からお受取り開始となります。
2.加算年金の給付設計
(1)年金の原資見合
基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。
年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 | 年金の原資見合 |
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加算年金 | 退職金の最大50%まで |
年金の原資見合の扱い
年金の種類 | 年金の原資見合の扱い |
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加算年金 | 原資見合が支給開始後20年(※)でなくなるように年金額を設定しています。 しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。 |
(2)支給期間・支給額
終身年金です。 本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。 年金額の算定に使用する給付利率は次のとおりです。 ・昭和55年01月01日~平成07年03月31日に退職された方 5.5%固定 ・平成07年04月01日~平成12年03月31日に退職された方 7.5%固定 ・平成12年04月01日~平成15年11月30日に退職された方 5.5%固定 |
(3)年金に代えて一時金とする場合
【年金受給中の方】
お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。
(4)受給中に死亡した場合
亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。
「一時金」を選択された場合
- ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
- ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
- ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
支払日 | 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ (年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日) |
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支給期間 | 支給期間=20年(※) - 支払済期間 ※ご遺族は終身の適用がありません。 |
支給額 | 亡くなられたご本人へのお支払額と同額 |