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連絡先
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階

TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613

企業年金制度のご説明

過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方

パナソニックCC企業年金基金 退職日:平成15年10月1日から平成16年6月30日までの方

1. 全体概要

  • ●年金は、
    その1.条件の異なる2種類の年金(第1年金・第2年金)で構成されています。
    その2.退職金が年金の原資見合分です。
    その3.原則60歳からお受取り開始となります。

2. 年金の給付設計

(1)年金の原資見合

基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。

年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 年金の原資見合
第1年金 退職金の最大50%まで
第2年金 退職金の最大50%まで
年金の原資見合の扱い
年金の種類 年金の原資見合の扱い
第1年金 原資見合が支給開始後20年でなくなるように年金額を設定しています。
しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。
第2年金 原資見合が選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。
年金のお受取りは、選択された支給期間で終了します。
(2)支給期間・支給額
年金の種類  
第1年金 終身年金です。
年金額は新発10年国債の利率に基づく給付利率により、5年ごとに変動します。
・令和5年04月から令和10年03月までの給付利率は0.5%です。
支給開始後20年を経過した月の翌月、終身切替時に年金額が改定されます。
本人が生存している限り、終身に亘ってお受取りいただけます。
(終身年金も変動利率となります)
第2年金 選択された支給期間でお受取りいただけます。
支給期間
5年
10年
15年
20年
20年(5年前厚型)(※)
  • ■終身年金ではありません。選択された支給期間で終了します。
  • ■年金額は選択された支給期間によって異なります。
  • ■年金額は新発10年国債の利率に基づく給付利率により、5年ごとに変動します。
    ・令和5年04月から令和10年03月までの給付利率は3.0%です。
  • ■受給中にお亡くなりになられた場合は、ご遺族へ「一時金」又は「年金」をお支払いします。

(※)「20年(5年前厚型)」は、こちらをご覧ください 別ウィンドウで開きます

(3)年金に代えて一時金とする場合

【年金受給中の方】

お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。

  • ・第1年金、第2年金のいずれか、また、全部を一時金で受取ることが可能です。
  • ・第1年金、第2年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。
(4)受給中に死亡した場合

亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。

「一時金」を選択された場合
  • ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
  • ■第1年金、第2年金のいずれか一方のみを一時金として受給することもできます。
  • ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
  • ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
  • ■第1年金、第2年金のいずれか一方のみを年金として受給することもできます。
支払日 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ
(年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日)
支給期間 【第1年金】
支給期間=20年 - 支払済期間
※ご遺族は終身の適用がありません。
【第2年金】
支給期間=選択された支給期間 - 支払済期間
支給額 亡くなられたご本人へのお支払額と同額