パナソニックグループ確定給付企業年金は本ホームぺージで「当制度」という場合があります。
- 連絡先
- パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業年金室
〒570-0031 大阪府守口市橋波東之町三丁目2番12号
京阪西三荘スクエア West 4階
TEL 06-6995-1043FAX 06-6995-5613
企業年金制度のご説明
過去に厚生年金基金、企業年金基金に加入されていた方
松下電器厚生年金基金 平成14年04月01日から平成15年09月30日までの方
松下寿厚生年金基金 平成14年04月01日から平成15年09月30日までの方
1. 全体概要
- ●基本年金は、代行部分を国へ返上しました。
基本年金のうち残りのプラスアルファ部分を、基金からお支払いします。 - ●加算年金は、
その1.条件の異なる2種類の年金(第一加算年金・第二加算年金)で構成されています。
その2.退職金が年金の原資見合分です。
その3.原則60歳からお受取り開始となります。
2. 加算年金の給付設計
(1)年金の原資見合
基金の年金は、退職金が年金の原資見合となっています。
年金の原資見合とすることができた退職金
年金の種類 | 年金の原資見合 |
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第一加算年金 | 退職金(ポイント制部分)の最大100%まで |
第二加算年金 | 退職金(キャッシュバランスプラン部分)の最大100%まで |
年金の原資見合の扱い
年金の種類 | 年金の原資見合の扱い |
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第一加算年金 | 原資見合が80歳の誕生月でなくなるように年金額を設定しています。 しかし、終身 ( ご本人が生存している限り ) お受取りいただけます。 |
第二加算年金 | 原資見合が選択された支給期間でなくなるように年金額を設定しています。 年金のお受取りは、選択された支給期間で終了します。 |
(2)支給期間・支給額
年金の種類 | |||||||
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第一加算年金 | 終身年金です。 本人が生存している限り、終身に亘って同額をお受取りいただけます。 年金額の算定に使用する給付利率は5.5%固定です。 |
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第二加算年金 | 選択された支給期間でお受取りいただけます。
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(3)年金に代えて一時金とする場合
【年金受給中の方】
お申出時点で、年金の原資見合に残高があれば「一時金」としてお受取りいただけます。
- ・第一加算年金を一時金で受取る場合は、必ず第二加算年金も一時金で受取る必要があります。
- ・第二加算年金のみ一時金で受取ることは可能です。
- ・第一加算年金・第二加算年金ともに、それぞれの一部を一時金で受取ることはできません。
(4)受給中に死亡した場合
亡くなられた時点で年金の原資見合に残高があれば、「遺族給付金(一時金または年金)」としてご遺族へ引継がれます。
「一時金」を選択された場合
- ■年金原資見合の残高を「一時金」としてお支払いします。
- ■第一加算年金、第二加算年金のいずれか一方のみを一時金として受給することもできます。
- ■支払日は、当基金へ死亡手続きの書類が到着した月の翌月末になります。
「年金」を選択された場合
- ■ご遺族へ支払われる年金は以下のようになります。
- ■第一加算年金、第二加算年金のいずれか一方のみを年金として受給することもできます。
支払日 | 亡くなられたご本人へのお支払方法と同じ (年6回 2.4.6.8.10.12月の各1日) |
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支給期間 | 【第一加算年金】 亡くなられたご本人の80歳の誕生月まで ※ご遺族は終身の適用がありません。 |
【第二加算年金】 支給期間=選択された支給期間 - 支払済期間 |
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支給額 | 亡くなられたご本人へのお支払額と同額 |