【一時帰国されている方へ】

コロナウイルスの影響などにより海外から日本へ「一時帰国」されている方へ

再出国のめどがたたず、引き続き、日本に居住されている場合

一時帰国した日から1年経過しますと、税法上、「非居住者」から「日本国内の居住者」となります。

※居住者の定義「1年以上居所を有する」者
(例)一時帰国日(2020.1.31)⇒1年経過日である2021.1.31の翌日(2021.2.1)から居住者

この場合、企業年金にかかる税金の取り扱いが変わりますので、企業年金室までご連絡ください。